帰化申請の条件
書帰化をするためには原則として,下記6つの条件を満たしていなくてはなりません。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(国籍法第5条第1項第1号)
住所とは生活の本拠のことで,住所とはいえない場所(単なる居所)は含まれません。また,5年の居住期間に中断があれば,その期間は換算されません。
※下記免除要件①~⑨のいずれかに該当する場合,この要件は免除されます。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(国籍法第5条第1項第2号)
※下記免除要件④~⑨のいずれかに該当する場合,この要件は免除されます。
3.素行が善良であること。(国籍法5条第1項第3項)
※前科,交通違反,税金の滞納等がある場合は注意が必要です。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
上記1,2の免除要件
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し,又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法第6条2号)
③引き続き10年以上日本に居所を有するもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法第6条3号)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの(国籍法第7条前段)
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年以を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条後段)
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条1号)
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法に本国法により未成年であったもの(国籍法第8条2号)
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本音国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条3号)
⑨日本で生まれかつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法第8条4号)
帰化申請書には帰化申請に至った経緯を説明する「動機書」(通称「作文」)を自筆且つ日本語で作成し,添付しなければなりませんので,上記の要件の他にも当然に日本語の読み書き,理解,会話の能力が必要となります。日本語の能力としましては「小学校3年生以上」というのが一応の目安のようです。