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建設業許可申請(新規)

建設業許可申請は弊所、建設業許可サポートサイトをご覧ください!

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建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。建設業許可取得に向けた注意点をここではお伝えいたします。

先ずはこの4点がポイント!

①事業所(事務所)の確保
建設業許可取得には事業所の確保が必要です。事業所には外から見て事業所と分かる程度の看板等が必要となります。また、内部の設備としては通常、事務所として必要と考えられる程度の設備が必要です。尚、兵庫県では固定電話が必置で電話料金の請求書等の電話を引いていることが分かる書類が求められます。事業所の使用権限確認書類として自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書を提示します。

②財産要件のクリアー
一般建設業許可においては下記のどれかをクリアーする必要があります。一番多い証明方法はのは「ア」の残高証明です。
 ア.金融機関の預金残高証明(500万円以上)を用意する。
 イ.直前の決算期において自己資本の額が500万円以上であることを証明する。
※法人成り直後で決算期前であれば、登記簿上の「資本金の額」が500万円以上であればその記載を持って証明とすることができます。

③経営業務の管理責任者(経管)を置く!!
建設業許可取得にはこの「経営業務の管理責任者」を置かなければいけません。
 →詳しくは「経営業務の管理責任者とは」を参照してください。

④専任技術者を置く!!
 →詳しくは「専任技術者とは」を参照してください。

この4点がクリアーできれば建設業許可取得の可能性がかなり高まります。
建設業許可取得にはその他にも細かい要件がありますので、上記重要な4点クリアー即取得というわけに行きません。

(1)許可の区分
・大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
         許可行政庁→本店の所在地を所管する地方整備局長等

・知事許可・・・1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
         許可行政庁→営業所の所在地を管轄する都道府県知事

(2)許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。

なお、更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

(3)許可の申請窓口
・大臣許可・・・兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。

・知事許可・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

 

業種一覧

建設業法上の許可には下記の業種があります。

​

略号建設工事の種類建設業の種類

​

(土)土木一式工事土木工事業(指定)

(建)建築一式工事建築工事業(指定)

(大)大工工事大工工事業

(左)左官工事左官工事業

(と)とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業

(石)石工事石工事業

(屋)屋根工事屋根工事業

(電)電気工事電気工事業(指定)

(管)管工事管工事業(指定)

(タ)タイル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業

(鋼)鋼構造物工事鋼構造物工事業(指定)

(筋)鉄筋工事鉄筋工事業

(ほ)ほ装工事ほ装工事業(指定)
(舗装工事のこと、法律では「ほ装」と表記)

(しゅ)しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
(浚渫工事のこと、法律では「しゆんせつ」と表記)

(板)板金工事板金工事業

(ガ)ガラス工事ガラス工事業

(塗)塗装工事塗装工事業

(防)防水工事防水工事業

(内)内装仕上工事内装仕上工事業

(機)機械器具設置工事機械器具設置工事業

(絶)熱絶縁工事熱絶縁工事業

(通)電気通信工事電気通信工事業

(園)造園工事造園工事業(指定)

(井)さく井工事さく井工事業

(具)建具工事建具工事業

(水)水道施設工事水道施設工事業

(消)消防施設工事消防施設工事業

(清)清掃施設工事清掃施設工事業

(解)解体工事 解体工事業

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